会社を退職した場合、保育園の継続が心配になる方が多いはず。
しかし、退職後も仕事をすることで、退園は避けることが出来ます。
仕事に就いた場合も、各自治体によって決められている、条件に沿った形態で再就職をすることが保育園継続のために必要です。
私自身、退職した後、仕事を始めるにあたって必要な書類を自治体へ提出し、結果として保育園の継続が出来ています。
今回は、私自身の会社退職から保育園継続の実体験をまとめていきます。
退職までに、退職後の仕事について考える
退職後に、次の仕事について考える方もいると思います。
私の場合は退職前に、次の仕事について考えた上、下記のような3つの選択肢を思い浮かべました。
- 転職活動の末、正社員で働く
- パートで働く
- 自宅で働く
私は、退職前に時短勤務(9時~16時)で働いていました。
この3つの選択肢で働くにしても、1日8時間以上勤務(9時~17時や9時~18時)のフルタイムで働くつもりはありませんでした。
外で働く場合は、通勤時間も考えて9時~16時。
自宅で仕事をする場合だと9時~17時程度。
私の場合は、働き先はさておき、働く時間について先に希望を固めました。
退職前に、自治体の保育課へ転職について相談
時短勤務の場合には、短時間勤務等証明書という、「今は時短勤務だけど、時短勤務が必要な期間が終わったら1日〇〇時間働きますよー」という証明書を自治体の保育課へ提出しているはずです。
時短勤務でも、就労のために保育園を利用している方の場合、時短勤務時間ではなく、「時短が終わったらの○○時間の就労時間」を基に、保育時間や保育利用条件が決められています。
退職後の仕事を選ぶにも、
- 退職前に、基の勤務時間で働かなくてはいけない
- 退職をするにも、時短前の基の勤務時間と同じかそれ以上の勤務時間でないといけない・・等
いくらか条件があっての仕事選び&退職となるわけです。
私の自治体の保育課の例は、下記記事でまとめています。
退職を考えた時に、どんな条件での転職であれば保育園を継続できるのか、住まいの自治体へも相談しています。
退職から再就職において、保育園継続をするには、就労時間以外にも条件がいくつかありました。
- 時短前の基の就労時間での再就職をすること。
- もしくは、退職までに時短前の基の就労時間で1か月以上勤務していた場合は、月12日以上1日4時間以上の就労時間で勤務すること。
- 社員、パート、派遣、自営業等の就労形態は問わない。
- 退職から再就職までの猶予期間は3か月。
上記の条件を満たすことで、転職をした場合でも保育園の継続は可能であることを、退職の3か月前には確認していました。
退職より最低2カ月前には、地域の保育課へ相談することをお勧めします。できれば、退職の3か月前くらいの余裕がある方が良いと思います。
メリットとしては、保育園継続における条件に沿って、退職前の就労時間や有給などの調整を、退職前の数カ月で出来ることです。
私が退職前に行ったことについては、以下の記事でまとめてます。
退職後の働き方の決定~自宅で働くことを選択
退職後の働き方として下記3つの選択肢を挙げていました。
- 転職活動の上正社員で働く
- パートで働く
- 自宅で働く
結果として、③自宅で働くことを選択しました。
自宅で働くには、委託契約を結び仕事を請ける方法もありますが、私は開業という個人事業主として働く事を決めました。
保育園継続の転職の条件として、「就業形態は問わない」とはありましたが、いざ決めた時は多少ですが不安もありました。
働く方法を決めた後、再度自治体には必要書類と保育園退園とならないかどうかの確認をしました。
開業(個人事業主)の場合での必要書類を提出
転職の際に、開業という個人事業主という形態をとった場合、ここからは自治体によって対応はかなり異なるのです。
個人事業主として保育園の利用する場合、昨年度の確定申告書の提出が必須な自治体もあります。
特に、待機児童の多い自治体で採用されているようですが、個人事業主としての収入状況から、保育の必要性についての確認を取るためと思われます。
私の自治体は個人事業主(開業)の場合、退職から猶予期間3か月以内に、開業届(写し)と就労(予定)証明書の提出が必須でした。
事業を始めたばかりですし、もちろん昨年度の確定申告等ありません。
しかし、保育課へ言われた通りに必須書類を提出し、結果として保育園は退園にならずに済んだのです!!
開業届を自治体へ提出し、保育園継続へ
必要書類である開業届写しと就業証明書を提出した結果、保育園に継続することが出来ました!
子育てをしていると、進級のタイミングや仕事・育児と辛くなった時など、自分自身の働き方について考える機会が増えていきます。
実際、私も保育園の利用条件として、新規に立ち上げたばかりの個人事業主に対しても、同様の条件で扱われるとは、会社に勤めている時には考えたこともありませんでした。
私の場合、転職も検討しました。
しかし、会社所属する(パートしかり)というのは、決められた日時に職場へ行き、仕事をすることが基本です。
子どもの病気や行事で仕事を休むことすら、なんだか申し訳ないのに、さらには習い事なんかで毎週仕事を休むことなんかはできません。
- 毎週の特定日に有給が使える
- 特定日に早退が出来る
- 自宅へ仕事を持って帰れる 等
恵まれた職場であれば、事情は違いますが、なかなかそんな職場はないのが実情です。
最終的に次の仕事について考えた時、私が一番避けたかったのは時間の拘束でした。
時間の拘束を避けるには、「個人事業主(開業)になることだ!」と思ったわけです。
まとめ
会社退職から保育園継続をするにあたり、まずは仕事をすることが絶対条件ではあります。
自治体によって考え方も違いますが、意外にも働き方は選択できるのです。
- 仕事をしなくても、将来的にも家計のやりくりができる
- 子どもとずっと一緒にいたい
そんな方は、無理して働く必要はないと思います。
私は、何か自分でも将来的の糧となる仕事を見つけたかったんです。
更には、一人で仕事へ没頭する時間も欲しかったというのも、保育園継続に必死になった理由です。
結果として、私の自治体は事前相談時点で、開業しても保育園継続には問題ないということでしたが、自治体によって異なります。
確定申告提出有無以外にも、保育園入園に際しての調整ポイント変更から退園・・・なんてことも否定できませんのでご注意ください。