保育園の事

【産休・育休中に妊娠】保育園申込みはできます!就労扱いなるケースもにも!

「産休・育休中に妊娠」「保育園の申し込みはどうなるの」「保育園通園している兄弟は退園?」そんな状況の場合、とても不安ですよね。

というのも私自身、育休中に妊娠し➡保育園入所申込みをした経験があります。

  • 保育園は入所申し込みが出来ない?
  • 会社は退職しなければいけない?
  • 私の人生どうなる??
  • 兄弟が保育園に通園している場合は退園?

こんなことを思いながら、試行錯誤した思いがあります。

わたし自身の実体験から知った情報・注意点を交えながらお伝えします。

出産・産休を経て育休中に妊娠発覚!

産休を経て、育休中に思いがけなく妊娠が発覚しました。

正社員として働いていた私は。

産休・育休後

保育園へ入所

復職

この流れを頭に描いていたので、妊娠発覚はとても嬉しいものではありましたが、ガラガラ~と何かが崩れ、漠然とした不安に襲われました

不安要素は、やはり保育園の入園問題とお金のこと。

お金の不安についてはコチラ↓にまとめてます。

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妊娠が判明。妊娠していたも、保育園申込できる!

妊娠が判明した同時期に、入所申し込みも始まり、保育園の申し込み書に人生で初めて目を通しました。

  • 就労(予定含む)
  • 妊娠・出産
  • 負傷・障害・介護
  • 求職
  • 就学
  • 育休
  • 災害

何と、妊娠も保育園入所申し込み要件に入るではないですか!

妊娠・出産でも基本的には保育園に申し込めることが分かりました。

しかし、安心するのは早く、入所にあたり入所ポイント(保育指数)が問題になってきますよね・・・。

ここからは、私の地域の自治体での保育園入所要件などを例に挙げて説明していきます!

あくまでも、私の地域の自治体での入所要件・保育指数等を例に出していきますが、お住いの自治体での確認事項も同様と思われますので、確認事項の参考としてみてください!

育休明けに復職を前提として入所申し込みの場合と、妊娠・出産を前提に入所する場合と全然保育指数が異なります!

自治体により、保護者の就労等状況により保育指数に相違はありますが、どの自治体でも「育休明けに復職」する方で、入所要件が就労の場合では、保育指数が高い位置にいるはずです。

しかし、入所要件が妊娠・出産の場合、もちろん高い保育指数ではありません

私の地域の自治体の場合【片親につき、就労8時間/月20日保育指数40点満点+調整加点】ですが、

  • 育休明けに復職、就労事由で申し込み➡保育指数41点(母親の保育指数)
  • 妊娠・出産の事由で申し込み➡保育指数24点母親の保育指数)

こんなにも違いがあるんですよね。

他の自治体でも、明らかに保育指数に差があるはずです。

待機児童が多い自治体では、間違えなく保育園の入所は厳しいものとなります。

入所事由により、入所後の保育の認定期間(支給認定の有効期間)も違ってきます!

保育の認定期間(支給認定の有効期間)とは、簡単に言う、保育園入所が決まった際に預けられる期間です。

  • 育休明けに復職の就労事由の場合・・・就労している期間
  • 妊娠・出産事由の場合・・・出産(予定)日の2か月前の月の初日から、出産日から8週間を経過する日の翌日が属する月の末尾まで

もちろん、就労の場合でも年に1度は就労状況の確認がなされ、要件から外れてしまうと退園になってしまうケースもあります。

しかし、ある程度の要件を満たしていることで、「就労している期間」は保育が必要であると認定されます。

妊娠出産の場合、産前2カ月~産後2・3か月のみ保育が必要と認定され、その後は退園になってしまうことが前提となってしまいます。

出産予定日によって違う!「妊娠・出産」か「就労」の入所ポイント

4月入園の場合、前年度の10月~11月頃に保育園入所についての申し込みが始まります。

私の自治体の場合、「出産の2カ月前の月の初日から、産休期間の終了日(出産日から起算して8週間を経過する日の翌日)が属する月末まで」は、出産要件が適用されています。(2018年10月現在も)

例えば、6月10日が出産予定日の場合、たとえ4月中は就労していたとしても、4月入園の利用調整では出産要件を適用します。

あわせて、上記の様にも入所申し込み説明書に記載がありました。

あれ?じゃあ、7月以降に出産予定日の場合は・・・?出産要件・・・ではない?

そんな希望を見出してて保育課に相談をしたところ、7月出産予定日で実際に出産した場合は、就労要件に当てはまることが分かりました。

そうなんです。私の自治体では出産予定日(出産日)によって、「出産要件」と「就労要件」と要件事由が異なったのです!

地域の自治体(保育課)へ相談した結果。入所申し込み後に妊娠判明した際には、保育課への相談は絶対です!

私の場合、出産予定日が7月中旬、保育園入所申し込みをした後の12月中頃にわかりました。出産予定日が判明後、早めに相談しました。

現在妊娠中で、保育園への入所申し込み後に出産予定日が7月中旬とわかりました。4月入所出来た場合、出産まで就労した場合、就労要件に当てはまるのでしょうか?
はい、就労要件として扱いますが、いくつか条件もあります。4月の末日までに復職し、産休前まで就労すること、且つ7月出産予定日で7月に無事出産された場合は就労要件として当てはまり、退園とはなりません。しかし、生まれた子が満一歳の4月末まで、再び復職することも前提となります。

4月から保育園入所が決まった場合、産休(出産予定日の8週前まで)に入る間は就労し、その後、出産・産休を取ることでも退園にならないとの回答でした!

気になるのが、出産日が早まった場合ですね・・・・。

(おそるおそる・・・)万が一、出産予定日より出産日が早まり、6月に出産した場合は出産要件となるということですか?
そうです、出産要件になります。しかし、出産後に育児休業を取得せずに、産休後直ちに復職する場合は、産休中も就労要件を適用し、復職後の勤務日数およぼ勤務時間で指数を算定します。

出産予定日が早まった場合でも、産休後すぐの復職が前提ではあるものの、保育園継続ができると確認も出来ました。

何でも分からないことは、聞いてみるべきです。自治体の入所申込の説明書にすべてが記載されている訳ではありません。

  • 保育園入所の申し込み時に申し出がなく、内定した後に妊娠(出産)が判明した場合、内定取り消しまたは退園になることがあります。
  • 妊娠判明の際には、保育園入所申し込み後でも、早めに地域の自治体への相談をお勧めします!

復職後すぐの出産については、会社への相談も必須!・・・復職証明書の提出してくれるかどうかが重要です。

保育園入所については、妊娠している場合でも出産予定日によっては「就労要件」と適用されることが分かりました。

しかし、出産が目前の中、育休明けで復職した上に、「復職証明書」を会社に書いてもらわなければいけません。

私の場合、復職した場合でも、産休前の1か月半程度しか復帰しないことを考えると、正直復職すること自体が、職場に迷惑をかけてしまうのではないかと思ってしまいました。

復職日を設定し、産休前まで有給消化し、出産・産休・育休、そして復職とすることに決めるが・・・出来るのか?

問題は、復職日設定後の有給消化で再度産休・育休にはいることを、会社が許可するか、復職証明書を作成してもらえるか、ということです。

  • 会社の人事へ復職日以降、産休前まで有給消化は可能か?
  • 復職日以降、有給を消化をした場合でも、復職証明書の作成は可能か?
  • 産休・育休後に職場復帰は可能か?

上司へも相談した上で、上記内容を人事へ相談してみることにしました。

結果、復職日以降の有給消化OK、復職証明書の作成OK、現場復帰も好きな時にOKと回答もらえました。

私の場合、保育園入所が決まった場合、会社より復職証明書を作成してもらえることになりましたが、会社によっては、かなり渋い回答をもらうケースもあると思います。

保育園入所後に、保育園入所に際し、会社に書いてもらわなければいけない書類はいくつかありますので、何か事情が変わった場合にはすぐに相談することをお勧めします!

保育園入所申込の際に、育休中や休職中、求職中の方は全員、復職・就職後に会社へ就職・復職証明書の作成を依頼し、その証明書を地域の自治体への提出が必須となります。提出がない場合は、退園となる場合もあります!

兄弟が保育園に通園しているときに、妊娠・出産した場合は?

「兄弟が保育園に通園している時に、妊娠・出産をした場合」は自治体により、かなり対応が異なります。

ニュースにもなっているので、聞いたことがある方が多いと思います。

例を挙げると、所沢市や横浜市等は、兄弟が保育園通園している際に、妊娠・出産した場合は、産休後は保育の必要がないとみなされ、退園(籍を残すケースも有)となってしまったという話。

入園を希望している方は、保育園の枠が空けばすぐにでも入所させたいと思うでしょうし、退園となってしまった児童はお友達と離ればなれになってしまう・・・。

日本の幼児保育施設が不足していることが大きな原因ですよね。

私の自治体の場合ですが、兄弟が保育園通園していた場合でも、妊娠・出産を機に退園にはなりません。

下の子が、満1歳の4月末までに復職することが前提で通園できます。

まとめ(保育園入所申込のために確認すること)

あくまでも私の住む、地域の自治体を参考に、私の体験を元に書いてきましたた。

  1. 「妊娠・出産」要件と「就労」要件では、保育指数にどの程度差があるのか。
  2. 出産予定日により、「妊娠・出産」と「就労」要件が変わるのか。
  3. 出産予定月が何月であれば、「就労要件」となるのか。
  4. 出産・産休後のすぐの復職であれば、「就労要件」となるのか。
  5. 復職のリミットはいつになるのか。
  6. 兄弟が保育園へ通園している場合、「妊娠・出産」により退園となるのか。

地域の自治体へ確認するポイントをおさえてしまえば、妊娠・出産によりどのような入所要件となるのかを簡単に確認できますよ。

自治体により、保育指数や保育要件は異なります。各々ご確認ください!

保育園入所申込の前でも、入所申込後でも、事情が変わった場合は、なるべく早い段階で、地域の保育課へ相談してみてくださいね。状況に応じて会社へも相談してみてください!
ABOUT ME
タカエリ
元社畜OL。現在2児の母、子育てに追われながらも、社畜時代にはなかった心のゆとりと共に生活しています。