退職後アレコレ

自営開始ではハローワークで再就職手当はもらえない?実際どうなのよな件

自営業への挑戦!ハローワークの再就職手当・・・もらえる?もらえない?

ハローワークは、失業保険のうちの「基本手当」の受給が主となっています。

しかし、再就職を希望するも、結果として自営(個人事業)を開始した際には、再就職手当」の申請が可能となります。

個人事業主となれば、今後の仕事についても金銭的な不安要素もあり、再就職手当だってできる限り受給したいと考えますよね。

再就職手当を申請するにあたって、

  • どのような条件があるのか?
  • どんな書類の必要なのか?
  • 再就職手当は必ず受給されるのか?・・・等

なかなか難しい再就職手当の受給について、私の体験も踏まえて紹介していきます。

再就職手当とは、再就職・自営開始の際に受給できる手当

再就職手当とは、ハローワークで求職手続きを行う中で、「再就職をした場合」もしくは「自営業を開始した場合」に受けられる手当です。

再就職手当の受給には、細かい支給条件が定められています。

さらに、就職をした場合と自営業を開始した場合では、再就職手当の支給の必要条件は多少異なります。

今回は、事業(個人)開始による再就職手当の支給について説明していきます。

再就職手当は、所定給付日数残により基本手当日額の60~70%で計算される

再就職手当の金額は、基本手当日額の60%~70%×所定給付日数残で計算されます。

  • 所定給付日数残が3分の1以上の場合、基本手当日額の60%
  • 所定給付日数残が3分の2以上の場合、基本手当日額の70%

再就職手当支給の必要な条件とは?

事業を開始した場合:再就職手当の支給要件はこの5つ

事業を開始した場合は、下記の5つの要件を全て満たすことで、再就職手当の申請が行えます。

事業を開始した場合の支給要件
  1. 事業開始した日の前日までの失業認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。
    (事業開始の準備に専念する場合はその日以降の準備期間を含む)
  2. 事業開始により自立することが認められるものであること。
  3. 「待機」が経過した後、事業を開始したこと。
  4. 離職理由により給付制限を受けた場合は、待機後の最初の1カ月が経過した後に事業を開始したこと。
  5. 過去3年間の就職について、「再就職手当」・「常用就職支援手当」の支給を受けていないこと。

再就職手当の申請・受給を受けられる場合の例を出してみます。

【自己都合による退職/所定給付日数120日/待機期間中就労がなかった場合】

  • 1/1 (受給資格決定日/ハローワーク初日)
  • 1/7 (待機7日完了日)
  • 2/10 事業開始(給付制限期間の最初の一カ月(1/8~2/7)経過後
  • 所定給付日数残、3分の1以上あり
  • 過去3年間、所定手当の給付を受けていない
  • 事業を開始し、自立することができると認められる

上記の例であれば、再就職手当の申請・受給は全く問題ありません。

尚、会社都合の退職の場合は、待機完了日以降の事業開始、過去3年所定手当の給付がなく、自営自立を認められることで、再就職手当の申請・受給が可能、となります。

  • 給付制限中に事業開始の場合、給付制限が終わった日の翌日から、受給期間満了日までの日数となります。
  • 給付制限が終わり、すでに基本手当を給付している場合は、所定給付日数ーすでに受給している日数=支給残日数となります。
  • 事業開始(法人設立・雇用保険適用の事業主になる等)が認められる翌日~1か月以内が再就職手当の申請期限です。

しかし、「事業を開始し、自立することができると認められる」、自立すると認められるって何?っと思いませんか?

事業開始における、再就職手当の受給で一番重要なのは、自立していると認められることなんです。

「認められる事業の自立」とは、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことが出来ると認められること

では、事業開始における再就職手当支給要件「事業開始により自立していると認められる」とはどういった考え方なのかを、ハローワーク指針にそって説明していきます。

「事業開始により自立することができると認められるもの」
(下記のいずれかに該当する場合をその状態とする)

  1. 受給期間内に、雇用保険の適用事業主になること。おおむね1年以下の期間を定めて行う場合は除く)
    ※雇用保険の被保険者となる従業員を1人以上雇った場合には、雇用保険の適用事業主となり、事業所の所在地を管轄するハローワークに届け出が必要。尚、支給審査中に被保険者である従業員が離職した場合は、被保険者が存在しないこととなり、要件に該当しない。
  2. ①以外で、法人登記簿謄本(個人事業主の場合は開業届の写し)、営業許可証等により、事業開始、事業内容及び事業所の実在が確認でき、かつ1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができると認められること。
    ※事業内容によって異なる。

①の雇用保険の適用事業主の場合は、再就職手当支給申請中に、従業員が離職しなければ問題ありません。

そうです!事業開始における自立認定問題は、②の、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことが出来ると認められることなんです。

事業なんて開始してみなければ、安定的・継続的に行うことなんて分からないでしょー!と突っ込みどころ満載・・・。ではどうしたら、そのような認められるのか、いかに続きます。

1年を超えて事業を安定的に継続して行うことが出来ると認められるって、どう判断するのか?

事業開始(個人事業主)の場合、一年間の就業見込みがポイント。

ではでは、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことが出来ると認められるにはどうしたらよいのかですよね。

事業開始(個人)の場合で、どんな書類が必要となるのか、ハローワークにて確認してみました。下記の通りです。

  • 開業届(個人の場合)
  • 契約書(個人の場合であれば)
  • 領収書
  • その他

開業届は必須です

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開業届が提出できない場合は、再就職手当の申請が出来ない場合もあるようです。

事業を開始前後に仕事を引き受けた場合、契約書・領収書等、仕事を受け金銭のやり取りが分かる書類、仕入れ状況が分かる書類等がある場合、安定した仕事を受けているという捉え方をされるようです。

ここでも最後は、必要書類/その他」という書類用意にも曖昧な表現が使われています。

開業届と、契約書領収書仕入れ状況が分かる資料から、安定的・継続的な仕事だろうと確認できれば、再就職手当の支給対象となると思われます。

事業(個人・法人・委託・請負含む)を開始する前には、どんな書類が必要かどうか、ハローワークへ確認することをお勧めします。

アフィリエイト等のWEB運営業のような、契約書等ないフリーランスの場合の証明書類は?

私の場合、アフィリエイト(WEB運営)業務として開業届を作成し、ハローワークへも申請しています。

事業を開始する見込みもあるということを、以前よりハローワークで相談をしており、必要な書類は「開業した証明書」と言われていたので、開業届を持参し、ハローワークへ行きました。

ハローワーク事務員の方の対応

ハローワークのお姉さん
ハローワークのお姉さん
  • アフィリエイトとはどんな仕事なのか?
  • 契約書はないのか?
  • どのように仕事を得るのか?
  • どのように収入を得るのか?
  • 証明できる書類はないのか?・・・

とにかく、ハローワークの事務の女性には色々聞かれました。

実際、アフィリエイトという職業は、契約書なんて交わしていません。

全てインターネット上で、広告主に替わるサイトへ登録・申請することから、仕事に繋がります。

何回も同じことを聞かれました。契約書がない仕事での事業開始は、ハローワークとしては、怪しい仕事という認識なのです。

再就職手当を申請した結果、「開業届」だけではダメでした・・・

インターネット上では、アフィリエイトという職業での再就職手当の申請について、

「開業届を持参するだけで再就職手当の申請ができましたー!」

「開業届と青色申告、HPのコピーだけで、再就職手当が支払われました!」

なんて情報があったので、「私も再就職手当がもらえるんじゃない?!」なんて、少し期待していました。

結果的に私の場合、再就職手当の申請書の提出すら出来ませんでした。

最低賃金を長期的に稼がないと1年以上の就労が出来る見込みとは言えない!

ハローワークの事務の方からは、こんな話もされています。

ハローワークのお姉さん
ハローワークのお姉さん
お住い地域の最低賃金は、月換算で約9万円です。事業による収入が、3か月以上継続して月換算の最低賃金を超えてから、通帳のコピー・広告サイトとの提携が分かる資料・サイトHPコピー書類を添えて、再就職手当を申請してを下さい。時効は2年です。
雇用保険受給資格者のしおりにも、再就職手当受給の必要条件に、最低賃金などの記載はありませんよね?時効まで2年もあれば、1年間継続的に就労したとなれば、ある程度安定的・継続的な事業と言えるのですか?
ハローワークのお姉さん
ハローワークのお姉さん
どこにも、最低賃金を超えた収入等の記載はありません。あくまで目安です。1年以上継続していても、ある程度長期間、最低賃金を超えないと、安定的な事業とは言えません。

その後、何を話しても、同じような回答だったので、質問するのを諦めました(笑)

  • 管轄のハローワークやその時その時のハローワークの事務担当者により、安定的・継続的な事業における見解は多少異なると思われます。
  • 必要な書類を用意した方が確実ですよ、というアドバイスであるとも受け取れるため、ハローワークの実際の見解は分かりません。

現状まとめ:ハローワーク再就職手当への道

私の地域の管轄のハローワークは、一年以上の就労ができる見込みがある=最低賃金を継続して得ることができる」、というのが、事業開始により自立を認定する条件となっていました。

私の場合、残念ながら開業届・HPコピー資料だけでは、再就職手当の申請はできませんでした。

ハローワークでは失業保険の不正受給も、まだまだ多いことから、怪しい職業はちゃんとした資料をそろえて下さいねー、という気持ちもわかるのですが・・・・難しいところです。

再就職手当については、後日申請する予定なので、その後の結果は、また更新していきます!
ABOUT ME
タカエリ
元社畜OL。現在2児の母、子育てに追われながらも、社畜時代にはなかった心のゆとりと共に生活しています。