会社を退職して場合、失業保険はもらえることが前提であると思っている方も多いと思います。
しかし、失業保険(失業給付金等)がもらえるのかどうかは、今後の求職活動やハローワークへの訪問経緯等、全てを踏まえた上で決定となります。
その為、失業保険(給付金)を受け取るには、まだまだ時間を要します。
ハローワーク初日から、その後のスケジュールも含めて、説明していきます。
初日ハローワークは、必要書類を提出と今後のスケジュールの説明のみ
初日のハローワークの訪問では、必要書類を提出した上で、求職申込と受給資格の決定があります。
とは言っても、求職申込と受給資格があるかどうか確認の為、必要書類を作成し、窓口に提出をして、次回の来所日や今後のスケジュールについて説明を受ける程度です。
尚、ハローワーク初日は、書類等に不備がない限り、離職票提出日/求職の申し込み=受給資格決定日という日に位置づけられます。
まずは総合受付で必要書類について説明を受けましょう。
管轄のハローワークへ、総合受付がありますので、「退職をしたので、失業給付を受けたい」その旨を伝えることで、スムーズに案内されます。
求職申込書を記入し、窓口へ提出する
総合窓口で、「求職申込書」を渡されます。
- 前職の仕事内容。
- 再就職にあたり重視すること。
- 希望職種、希望勤務先、希望勤務時間。
- ハローワークをどう利用したいか。 等
求職申込書には上記を記入する必要があります。
尚、求職申込書には記入例がありますので、そこまで考えこまなくても大丈夫です。ご安心ください。
記入が終わり次第、離職票Ⅰ・Ⅱと共に、窓口に提出をします。
- 離職票(Ⅰ・Ⅱ)のうち、「離職票Ⅱ/退職年月日、退職理由、過去半年間の給料、勤務日数等記入してある書類」のみ元の勤め先より到着するケースもあります。
- 離職票Ⅰは、手元にない場合でも、初めてハローワークへ行った際にもらえますのでご安心ください。
- 離職票Ⅰが離職票Ⅱと同封されている場合は、マイナンバーと払渡希望金融機関を記入する箇所がありますので、自宅で記入していきましょう。
窓口で「雇用保険受給資格者のしおり」をもらう。
窓口に、必要書類を提出したあとは、一人づつ呼ばれ左記の「雇用保険受給資格者のしおり」をもらい、今後のスケジュールについて説明を受けます。
Ⓐ就職準備講習会・・・ハローワーク初回訪問から1週間~2週間後に設定されています。
この講習会では、ハローワークの利用案内や就職活動の方法や準備の進め方、応募書類の作成や面接のポイント等についての説明があります。
Ⓑ雇用保険説明会・・・ハローワーク初回訪問から1週間~3週間後に設定されています。この説明会では、受給する為の手続きや雇用保険制度について説明があります。
私が訪問したハローワークでは、DVDを観覧後、重要箇所については職員より説明がありました。
Ⓐ講習会とⒷ説明会の持ち物については、初日ハローワークの窓口で、「雇用保険受給資格者のしおり」と一緒に、当日持参書類はもらえます。
ハローワーク初日には、失業等給付金はもらえません!
ハローワーク初日は、受給資格の決定(求職申込の上)と今後のスケジュールの説明のみです。
初日は、基本手当(失業等給付金)はもらえません。
※1自己都合で会社を退職した方は、雇用保険説明会や求職活動やハローワークへの来訪等、きちんと行った上で、再就職先が見つからなかった場合初めて基本手当が支給されます。
なんと、基本手当が支給されるのは、ハローワーク初日から約4カ月後です。
※2会社都合で会社を退職した方でも、失業手当が支給されるのは、ハローワーク初日から早くて約1か月後です。
※1自己都合での退職・・・定年、自己都合、懲戒解雇等での離職の場合
※2会社都合での退職・・・倒産や解雇、雇止め等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた場合
あくまでも、基本手当(再就職先が決まらない場合)の支給の話です。
退職後、ハローワークへ通いながら、再就職先が決まった際には、条件はありますが、「再就職手当」「就業手当」という給付金を受けとることも可能です。
初日以降のハロワークのスケジュールを確認
初日以降のハローワークのスケジュールです。
初日はこれですね⇩
- 【1】求職申込/離職票提出・・・離職票・求職票等、必要書類を提出の上、受給資格者であることの確認を受ける(受給資格決定日)
※【1】の求職申込日(受給資格資格決定日)から7日間は待機期間と言われ、この期間が満了とならなければ、基本手当は支給されません。アルバイト等した場合は、その日数分、満了日が先送りになります。
- 【2】就職準備講習会・・・ハローワークの利用案内や就職活動の方法や準備の進め方、応募書類の作成や面接のポイント等について説明。(初日から1~2週間後の指定された日)
- 【3】雇用保険説明会・・・雇用保険の仕組みや不正受給等についての説明が行われ、受給資格者証、失業認定申告書等を受け取る(初日から2~3週間後の指定された日)
- 【4】最初の失業認定日・・・受給資格者証、失業認定申告書を提出。(初日から約一か月後)
・会社都合の退職場合/待機期間満了の翌日から認定日の前日までの失業認定を受け、約1週間後に基本手当(約28日分)が振り込まれます。
・自己都合の退職場合/3か月の給付制限があるため、失業認定を受けるのみ。
7日間の待機期間後からは、求職活動を積極的に行うことができますので、ハローワークへ職業相談へ行く、就職先を探し始める等の行動を進めて下さい。
まとめ
ハローワークへ行けば、すぐに失業保険がもらえるわけではないんです。
ハローワーク初日から、約1カ月後の失業認定日までのポイントは以下の通りです。
- 退職してすぐに基本手当がもらえるわけではない
- 会社都合(倒産や解雇)の場合でも、基本手当の振り込みまでに1か月程度かかる
- 自己都合の場合は、基本手当の給付を受ける前に3か月の給付制限期間がある
失業保険の給付までに時間を要すのは、もうどうしようもありません。
仕方がないと諦めましょう。
給付制限期間の最初の1カ月(待機7日間後~1か月)の間に、再就職先が決まった場合は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職でないと、再就職手当には該当しないので注意が必要です!