「会社を辞めて、無職になったらハローワークへ行く」
「失業手当、もらえるんでしょ?」
あなたは、こんな風に思っていないでしょうか?
私は、働いていた会社の退職を決めるまで、同じように思っていました。
なんだかんだ勢いで会社を辞めましたが、その前に色々と下調べをした際に、失業保険がもらえないコトもあるとわかりました。
失業保険をもらうには、条件があるのです。
今回は私の体験を交えながら、数回に分けてお伝えしていきたいと思います。
失業保険の受給資格とは?ハローワークへ行く前に!
会社に勤めている際に、雇用保険に入っていると、退職後から再就職までの期間、失業保険をもらえます。
なお、会社を退職して失業保険をもらうこということは、雇用保険から支給される失業等給付の中の「基本手当」をもらうことを意味しています。
基本手当(失業給付金)をもらうには、いくつか条件があります。
- 雇用保険に加入していたこと。
- 【自己都合退職の場合】雇用保険の加入期間が、会社を辞めた日以前の2年間に、12か月以上あること。
- 【会社都合退職の場合】雇用保険の加入期間が、会社を辞めた以前の1年間に6か月以上あること。
- ※「失業状態」にあること。
※失業の要件とは
- 労働の意思・・・「積極的に主食しようという気持ち」があること
- 労働の能力・・・「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があること
- 就職できない・・・「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあること
この条件を満たすことで、基本手当をもらえる資格があります。その申請等手続きをするのが、ハローワーク(公共職業安定所)です。
すぐに働く事ができない人は、基本手当はもらえません!
下記の状態にある人は、失業の状態とみなされないため、基本手当は受給できません。
- 病気やケガのため、すぐには働けない時
- 妊娠・出産・育児(3才未満)のため、すぐには働けない時
- 親族の介護ですぐには働けない時
- 定年等で退職して、すこし休養しようと思い申し出た時
- 配偶者の事業主命令による海外勤務に同行する時
- 結婚などにより、家事に専念し、すぐには働けない時
- 自営を始めた時
- 新しい仕事に就いた時(パート、アルバイト、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問わない)
- 会社・団体の役員に就任した時
- 学業に専念する時
- 就職することがほとんど困難な職業・労働条件(賃金・勤務時間等)のこだわり続ける時
- 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
細かく分かれていますが、このような状況の際には、基本手当は受け取れません。
①~⑤の病気・ケガ、妊娠・出産・育児・介護、配偶者への海外同行等の場合、申請を行うことで、受給期間の延長が出来ます。
さらに、⑦と⑫の場合、「基本手当」は受給できませんが、状況によっては「再就職手当」「就業手当」といった、基本手当とは異なる給付金を受給できる場合もあります。
私も会社雇われの身で、雇用保険に加入していたのと、就職の意思があったため、「退職後にハローワークへ行く」というのが予定が決まりました。
住まいの地域によって、管轄しているハローワークは違います!
ハローワークへ行くにあたり、住まいの地域によって管轄しているハローワークは違うんです!
下記より、自宅住所の管轄を調べることが必要です。
➡東京都以外にお住いの方は、こちらから確認下さい!
(尚、お住い都道府県クリック→スクロールして下の方の住まい近所の公共職業安定所クリック→案内図クリック→管轄一覧・所在地クリックしていくと、地域の管轄がわかります。)
ハローワークへはいつ行けばいい?いつ行っても良いわけではありません!
退職後、ハローワークへ行くのは、手元に元勤め先から「離職票」が到着してからになります。
ハローワークへは、退職後好きな時に行く、というわけではありません。
離職票は、元の勤め先より退職日から1週間~10日前後で、自宅へ到着する書類です。
離職票はⅠとⅡがあるのですが、離職票Ⅱにはこんな内容が書かれています。
- 退職年月日
- 退職理由
- 過去半年間の給料
- 勤務日数 等
退職日より、退職者の手元に到着するまでに時間を要すのは、「会社が作成→会社最寄りのハローワークに申請→ハローワークより承諾→その後退職者へ送付」という流れがある為です。
お手元に届くまではハローワークへは行けませんのでご注意下さい。
元の勤め先より退職日から10日を過ぎても、離職票が手元に到着しない際には、元勤め先へ申請状況の確認をしてみてください!
ハローワークにて給付金が受け取れる場合でも、受給までには時間を要します。
「早めの転職を希望している方」や「保育園の退園を気にされている方」は、離職票が手元に到着後、早めのハローワークへの訪問をお勧めします!
持ち物は?退職後、初めてハローワークへ行く前に。
ハローワークへ初めて行く際には、いくつか持ち物があります。
- 離職票(Ⅰ・Ⅱ)
- 本人確認、住所及び年齢の確認できる書類(免許証・写真付マイナンバーカード等)
- マイナンバーカード
- 銀行預金通帳(インターネットバンク・外資系銀行以外で本人名義のもの)
- 写真2枚(3㎝×2.5㎝)
- 印鑑
- 筆記用具
初めてのハローワーク、これだけで大丈夫です。
①の離職票(Ⅰ・Ⅱ)のうち、「離職票Ⅱ/退職年月日、退職理由、過去半年間の給料、勤務日数等記入してある書類」のみ元の勤め先より到着するケースもあります。
離職票Ⅰは、手元にない場合でも、初めてハローワークへ行った際にもらえますのでご安心ください。
尚、離職票Ⅰが同封されている場合は、マイナンバーと払渡希望金融機関を記入する箇所がありますので、自宅で記入していきましょう。
ちなみに、⑤の写真は、忘れてしまっても大丈夫です。ハローワーク初日から約1~3週間後に開催される「雇用保険説明会」に持参すれば問題ありません。
書類の準備が出来たら、さっそく管轄のハローワークへ行き、離職票を提出の上、再就職に向けた手続きを進めましょう。