私自身、育休中に妊娠がわかり、連続して産休と育休を取得しました。
育休中に妊娠が判明した時に、今貰っている育休手当がどうなるのか不安になる方も多いと思います。
私が気になったのは、保育園の次にお金の問題です。
しかし、実際に育休中に妊娠しその後出産となる場合でも、いくつかの条件を満たすことで、下の子の産休や育休の手当はもらうことができるのです!
- 育休中に妊娠して私自身が不安だったこと
- 連続で育休に入る場合いつまで育休手当はもらえるのか?
- 育休中の妊娠から出産、どんな条件を満たすことで続けて育児休業給付金をもらうことが出来るのか?
などなど、私の体験談を含めてまとめていきます。
私が経験した育休中に妊娠、嬉しい反面、不安が大きかった!
多くの女性にとって嬉しいはずの妊娠でも、育休中の妊娠は素直に喜ぶことはできませんでした。
- 仕事への復帰
- 保育園への入園
- 妊娠中出産後のお金の不安
この3つが頭をよぎり、嬉しい反面不安だらけになったのを覚えています。
育休中の妊娠は、出産予定日によって会社への復帰は出産後になります。
会社へ復帰が出来ても短期間、もしくは会社への復帰が出来ない場合の保育園へ入ることはできないのでは・・・とも考えました。
育休中の妊娠発覚後の保育園申込について↓コチラにまとめています。
育休中に妊娠が発覚し保育園の入園の問題にも悩む一方で、
- 育児休業手当(育休手当)がいつまでもらえるのか?
- 妊娠中も継続して育休手当がもらえるのか?
- 第2子出産後の出産手当や育休中の手当はどうなるのか?
- 今後、復職できるのか?
とにかく、お金も含めてこれからの生活に不安ばかりでした。
結論から言うと、第1子と続けて産休・育休を取得した場合でも、育児休業給付金はもらうことが出来たのです。
- 所属している会社や制度によって、条件が異なる場合もあります。
- 育休から出産、その後育休を継続して取得する場合は必ず勤務先へ確認と相談をお願いします。
育休の手当(育児休業給付金)をもらえる条件
育休中の方であれば、なんとなく会社から説明や資料をもらっているであろう育児休業給付金について簡単に説明します。
育時休業給付金(育休中の手当)は、下記にすべて当てはまると、もらうことが出来ます。
- 雇用保険に加入している人
- 育休前の2年間の内、月11日以上働いた月が12カ月以上ある人
- 育児休業中の1カ月ごとに、勤務先から8割以上給与をっもらっていない人
- 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、就労している日数が10日以下であること
- 育児休業期間中の各1か月ごとに、就労している日数が10日を超える場合は、就労している時間が80時間以下であること
雇用保険へ加入し、平日週5日、会社へ1年半以上勤めている場合は、ほとんどの場合上記の条件に当てはまるんです!
ちなみに、育児休業給付金は、会社へ復職を希望しているけど保育園に入れない無い場合に、1歳・1歳半、最長で2歳までもらうことが出来ます。
保育園等に入れないことが理由で復職出来ず、育児休業給付金をもらう期間を延ばすにも必要な書類があるので、
育休中の妊娠で、続けて育休を取る場合でも条件を満たすことで育休の手当はもらうことが出来ます!
第1子育休中の妊娠で、続けて第2子を妊娠・出産・育休となった場合でも、実は育児休業手当はもらえるんです!
しかし、育児休業給付金をもらう条件は満たすことが条件です。
- 雇用保険に加入している人
- 育休前の2年間の内、月11日以上働いた月が12カ月以上ある人
- 育児休業中の1カ月ごとに、勤務先から8割以上給与をっもらっていない人
- 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、就労している日数が10日以下であること
- 育児休業期間中の各1か月ごとに、就労している日数が10日を超える場合は、就労している時間が80時間以下であること
よく見ると育休中に続けて妊娠・出産となる場合、実は下記の条件には当てはまりません。
②育休前の2年間の内、月11日以上働いた月が12カ月以上ある人
実際に続けて妊娠が判明した場合で、保育園の入園が決まり、少しの期間でも復職できる状況でも、普通に考えても出産まで1年もありません。
第2子の育休前に、月11日以上働いた月12カ月以上、実はこの条件が満たされないんですよね。
実は、あまりピックアップされていないのですが、
「休業を開始した日前2年間のうちに出産や負傷や疾病など厚生労働省で定める理由で30日以上働けなかった日があれば、最大4年間まで延長される」
この内容も、育児休業給付金をもらえる条件の中にちゃんと書かれているんです!
めちゃめちゃ堅いですが、雇用保険法も載せておきます。
育児休業基本給付金/雇用保険法第61条の4
- 育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
健康保険法施行規則第101条の12
法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
- 出産
- 事業所の休業
- 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
続けて第2子を出産・育休を取る場合でも、第1子の出産が理由で働けなかった日があっても、直近2年間ではなく、最大4年間までさかのぼれるということです!
第1子の育休期間に育児休給付金をもらえたのであれば、続けて育休を取った場合でも基本的には育児休業給付金が受け取れることになります。
しかし、第1子に係わる育児休業の期間が2年以上の長期の場合、第1子の出産前の勤務状況などによっては、
- 育児休業給付金がもらえる期間が短くなる
- 育児休業給付金がもらない
上記の可能性がゼロではないので、第1子・第2子と続けて産休・育休を取得することを検討している時点で、勤め先の人事などへ確認をしてみて下さい。
育休中の妊娠発覚、育休手当はいつまでもらえる?
第1子に係る育児休業給付をもらっている時に第2子を妊娠した場合、第1子に係る育休の手当はいつまでもらえるのか、ちょっと心配ですよね。
基本的な考え方として、「第2子に係わる産休開始日の前日が、第1子の育児休業の終わりの日」となります。
ちないに、第1子に係わる育休後、第2子の産休開始日までの間に復職する場合、復職日の前日までが、第1子の育児休業の終わりの日となりますよ!
退職をすぐに決めてしまうのは危険!時間をかけてゆっくり考えることが必要。
雇用保険に入っていても育児休業期間に入らない場合、育児休業給付金がもらえないケースもあります。
- 妊娠判明後に会社を退職した人
- 育時休業に入る前に勤務先の退職を決めた人
- 育休を取らずに仕事に復帰した人
育児休業に入る前に退職を決めた、退職をした場合は育休の手当はもらえません!
育休中に、続けて妊娠がわかった場合でも、焦って退職は選ばないようにしてください。
退職(転職せず)を選んでしまった場合、会社の雇用保険から外れてしまうので、次に生まれてくる子の育児休業給付金は確実にもらうことはできないのです!
育休中に続けて妊娠がわかった時の私の頭の中。
第1子の育休中に続けて妊娠が分かったとき、私はこんな風に思いました。
実際、すぐには上司や会社へ報告できず、1か月くらいは悩みました。
育休中の妊娠で上司への報告と人事へ相談した内容
悩んだ末に、まずは上司へ下記のことを報告しました。
- 育休中現在、妊娠をしていること
- 可能であれば続けて産休・育休を取得したいこと
- 人事へはまだ相談していないこと
- 場合によっては、一時的に復職する可能性もあること
人事へ相談もしていない段階だったので、第1子と続けて産休・育休が取れるのかすらわからなかったので、その旨も伝えました。
人事へはこんなことを確認しています。
- 立て続けに妊娠をした場合、産休・育休が取得できるのか?
- どのタイミングで第1子の育休が解除されるのか?
- 出産手当金・育児休業取得金はもらうことができるのか?
育児休業給付金の条件にも当てはまっていたため、育児休業取得金は受け取ることができました。
- 育児休業給付金は雇用保険に入っていることが条件にありますが、出産手当金は、勤め先の健康保険の被保険者であることが条件です。
- 私は勤め先の健康保険に入っていたので、第2子の出産手当金も受け取ることができました。
上の子の保育園の関係で、書類上は育休から復職はしていますが、実際は会社へ一度も出社せずに、第2子の産休・育休に入りました。
実際に、第1子に続けて第2子の育休を取得しましたが、やはり「お金の面で育児休業給付金のありがたみ」を感じました。
続けて育児休業・育児休業給付金をもらえなかったら・・・と想像すると、金銭的にも精神的にもかなり負担があったと思います。
「育休中に続けて妊娠して、産休・育休を取得するのは、わたしだけでは?」
なんて考えがちですが、もし貴方がそんなこと考えていたら、声を大にして言えます!
「貴方だけではありません!」
あえて立て続けに妊娠・出産して、その後はバリバリと働くと決めている人もいます。
会社の規模にもよりますが、女性が多く割と大きな会社であれば、よくある話です。
育児休業給付金(育休手当)は、兄姉が保育園に通っていてももらえます!
育児休業給付金は、兄姉が保育園に通っている場合でも変わらずもらうことが出来ます。
第1子の場合は「自宅で自分で子育て」という感覚でいたので、育児休業給付金をもらえないと考えたことはありませんでした。
しかし、第2子の場合は第1子を保育園に預けている分、なんだか申し訳無さがあり「減額されるのかな?」なんて考えたことがありました。
現実には、続けて育休にはいった場合でも、兄姉が保育園に通っていることを理由に、育児休業給付金の減額はないので、安心してください!
- 育児休業給付金は、休業前賃金6ヶ月平均から平均月給を算出し、休業してから最初の180日分はその67%、その後は50%が支払われる仕組みです。
- 会社へ1度も復職せずに、続けて育休に入る場合は第1子と同額の育児休業給付金を受け取ることもあります。
- 会社へ勤怠上復職した場合は、休業前6カ月の賃金が多少異なることから、第1子とは異なる育児休業給付金を受け取ることになる可能性もあります。
- 勤め先によって、給与の見直しなどタイミングもあるので、支給された給付額が気になるようであれば、人事へ確認してみてくださいね。
まとめ
育休中の妊娠でも条件を満たしていることで、
- 続けて育休を取得できる!
- 育児休業給付金も取得できる!
それにより、育休から続けて産休・育休に入ってもお金の不安は少しは解消するはずです。
育休中に続けて妊娠をしたことで、すぐに退職を選択するのはもったいないです!
時間は十分あります!